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気になる諸経費 |
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まず土地建物を購入するときに、土地建物売買の仲介手数料、契約書に貼付する 収入印紙の印紙税、所有権移転登記をするときの登録免許税、また取得した後 課税される不動産取得税があげられます。以下にその経費の内容を説明します。 |
1.仲介手数料(媒介報酬額)
(1) 媒介(仲介)の場合の報酬額
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契約金額が |
+ |
契約金額が |
+ |
契約金額が |
= |
仲介手数料 |
計算実例(契約金額2,000万円の場合)
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契約金額が |
+ |
契約金額が |
+ |
契約金額が |
= |
仲介手数料 |
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200万円×5% |
200万円×4%=8万円 |
1,600万円×3% |
66万円 |
(2) 速算法(契約金額が400万円以上の場合下記の計算式で上記と同じになります。
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(契約金額×3%)+6万円 |
速算法の計算実例(契約金額2,000万円の場合)
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(2,000万円×3%)+6万円=66万円……1 ※(1)の計算結果と同額になります。 |
また、上記報酬額に別途消費税が付加されます。
印紙税とは、土地売買契約書など規定された契約書に貼付を義務づけられている税金
のことで、国に納める税金のことです。
税額は売買契約金額により決まります。
1000万円<売買契約金額≦5000万円 の場合は1万5千円……2
の収入印紙が必要です。自分の契約書に貼付します。
法務局に登記をする際、公的にその土地建物の所有権を承認することにより、
第3者に対して(自分のものであるという)権利を主張できます。国に納める税金です。
実務上は所有権の移転登記料(A)(B)を、代理人として依頼する司法書士に、
司法書士報酬代(D)と併せて支払います。また、金融機関から借入れするような場合は、
別途抵当権設定登記料(C)がかかります。
所有権移転登記
<土地>(A)土地固定資産税評価額×1%
たとえば固定資産税評価額 1500万円のとき15万円……3
<建物>(B)家屋固定資産税評価額×2%
家屋の軽減税率により 2%→ 0.3%に税率が軽減されます。
たとえば固定資産税評価額 1500万円のとき4万5千円……4
抵当権設定登記
(C)借入れ額×0.4%
たとえば 2000万円借入れしたとき
2000万円×0.4%=8万円……5
(※別途保証料がかかります。金融機関に確認必要。)
司法書士報酬
経験上、所有権移転および抵当権設定で概ね10万円以内です。
(D)司法書士報酬代 約10万円……6
土地や家屋を取得したときにかかる県税です。おおむね所有権を移転してから
3〜4ヶ月後位に静岡県から納付書類が来ます。
固定資産税評価額×1/2(平成21年3月31日までに取得した時)×3%……7
※注(住宅以外の建物については3.5%)
上記固定資産税評価額は各々の物件により相違があるため、市役所課税課での
固定資産税評価証明を取得することにより、購入しようとする物件の具体的な諸経費
が把握できます。
以上、気になる諸経費は、これらの合計、すなわち
気になる諸経費=1+2+3+4+5+6+7
となります。