| 【媒介契約形式3種類について】 売却あるいは購入を依頼される場合は、宅地建物取引業法でお客様と当方の間で、下記3種類のうちの1つ型式で媒介契約を締結する必要があります。 1.一般媒介契約 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 2.専任媒介契約 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。当社は、目的物件を建設大臣の指定する流通機構に登録します。 3.専属専任媒介契約 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。当社は、目的物件を建設大臣の指定する流通機構に登録します。 以上3種類あります。基本的に形式は自由に選択できますが、1.一般媒介契約については重ねて他の宅地建物取引業者に依頼できることから、宅地建物取引業者が必然的に売却に対する集中力や意欲が損なわれます。ただ、より多くの不動産業者に情報を公開できるメリットはありますが、下記レインズに登録すれば加盟業者には情報が入りますのでそれも一気に解決します。従いまして、当方加盟の不動産流通機構(レインズ)real estate infomation network system に登録する必要義務がある、2.専任媒介契約あるいは、3.専属専任媒介契約の型式をお薦めいたします。ただ自ら発見した相手方との取引(自己発見取引)は非常にむづかしく、確率に困難と思われますので、一般的には、3.専属専任媒介契約の型式での媒介契約をお薦めしております。具体的には、上記3種類の形式から選択していただくことが、売却、購入への次の段階へのステップとなります。 |
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